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納税者が特定寄付金(国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付金を いいます)を支出した場合には、一定の所得控除を受けることができます。これを寄付金 控除といいます。年間の所得金額の40%を限度として、寄付金の合計額から2千円を差し 引いた金額が所得額から控除されます。
寄付金控除額=寄付金額(総所得金額の40%を限度)−2千円
例)総所得金額1000万円の人が200万円を寄付した場合
200万円−2千円=199万8千円(寄付金控除額)
例)総所得金額1000万円の人が400万円を寄付した場合
1000万円×40%=400万円(限度額)
400万円−2千円=399万8千円(寄付金控除額)
(特定寄付金の合計額−2千円)と(総所得金額等×40%−2千円)とを比較して、どちら か少ない額が寄付金控除の金額となります。尚、個人の住民税は控除対象外となります。
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