優遇を受けるためには確定申告が必要です。 尚、一部の地域の方は、住民税の控除も受けられます。 対象の地域は都道府県、市区町村の条例で指定された場合となりますので、『寄付金控除に関するQ&Aはこちら』からご確認いただくか、お住まいの都道府県、市区町村にお問い合わせ下さい。
一般の寄付金とは別に、以下を限度として損金算入されます。
(1)
たとえば、当該事業年度の一般寄付金の枠が50だとすれば、別枠で同額の50認められます。 但し、一般枠で余裕があるからと言って、それを流用することはできません。
(2)
住民税・事業税は上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。
申告に際しては、次のものが必要となります。
当財団が発行した領収書 ※税金の詳細についてのお問い合わせは、お近くの税務署・税務相談室にご相談ください。